よくある質問と答え
土地改良区とはなにですか?
土地改良施設(農道、用排水路等)の新設、更新、維持管理等の土地改良事業を行う団体です。
また県営土地改良事業の換地業務等の受託および推進を行う団体です。
土地改良法により県知事から設立の認可を受けた公(非営利)法人です。
土地改良区の組合員は誰がなるのですか?
土地改良区の組合員は誰がなるのですか?土地改良区は、農地や農業用施設(水路・用排水路・ため池・農道など)の整備・管理を共同で行うための組織です。 農家や土地所有者が組合員となり、地域の農業生産を維持・向上させるために協力して運営します。
賦課金とはなにですか?
税金などのように、割り当てられて負担するお金のことです。税金は賦課金のひとつですが、税金以外に特定の組合がその組合員に課す賦課金などがあります。 土地改良区は、農業用水利施設の新設、区画整理、維持管理費等を実施する場合に、これらに要する費用(運営費を含む)について組合員に賦課金を課すことができます。賦課金は、事業の実施により利益を受ける者が負担するのが基本となっています。
土地改良区の賦課金と消費税の関係はどうなりますか?
(1)経常賦課金は、団体運営のための会費であり不課税です。
特別賦課金は、その内容、性質により次の区分により取り扱われます。
ア 当該土地改良区が事業主体でない事業に係るもの
国営・県営事業の負担金、分担金等当該土地改良区が事業主体でない事業に係る特別賦課金収入については、通過金であるので、課税の対象にならない。(特別収入以外の収入となる。)
イ 当該土地改良区が事業主体である事業に係るもの
当該土地改良区が事業主体である事業に係る特別賦課金収入については、これを課税収入部分(具体的にには、ほ場整備、農地造成、客土等)とそれ以外の収入分(特定収入となる。)とに区分し、申告、納付を行うこととなる。
(2)特別賦課金のうち日本政策金融公庫等への借入金返済に係る利子分に相当する金額については、消費税法施行令第10条第3項第10号に該当するものに限り、土地改良区の課税売上とならない。
耕作していなくても賦課金を支払わないといけないのですか?
耕作の有無にかかわらず、その農地(地目が田であるもの)は、土地改良事業の効果を受けられる状態(いつでも田として利用することが可能な状態)にあると考えられますので、賦課金をご負担いただく必要があります。
土地改良区の賦課金を払いたくないです。賦課金を免除してほしいです。賦課金を払わなくて済む方法はありますか?
他の方に耕作権を移転するか、もしくは農地を転用してください。(ただし転用される際には地区除外決済手続きが必要です。)
地区除外決済金とはなにですか?
農地転用 などにより地区除外をする場合は、土地改良法により決済が義務づけられています。 事業に参加している土地が、その途中で不参加となるため、残りの事業費分を支払っていただくものです。
具体的には、転用地に係わる運営費、維持管理費、償還金(借入金)を一括して支払っていただきます。 これにより残った農地の負担が過重にならないようになります。

賦課金の減免方法は、なにかありますか?
転作されている場合は、再生協議会のデータを参考に転作面積の事業賦課金を半額免除させていただいています。
※ただし水を使用する用途は対象になりません。
